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【確定申告】医療費控除は12,000円からOK!?セルフメディケーション税制を賢く使う

明日、2月15日からは確定申告の受付が始まります。
医療費控除と言えば、10万円を超えないとと思っている方が多いと思いますが、
実は12,000円から受けれる医療費控除もあるんです。
ドラッグストアでよくお薬を買うという方は必見です!!

基本の医療費控除

医療費控除は、その年の1月1日~12月31日に支払った医療費を所得から控除できるシステムです。

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医療費控除額 = 医療費控除の対象となる医療費 × 所得税率

例)支払った医療費が35万円、保険の補填が15万円、所得税率が20%の場合

医療費控除額 = (35万円ー15万円ー10万円)×20% = 2万円

iryouhikoujo_3▲画像引用元:国税庁「No.2260 所得税の税率」

対象となる医療費

■生計を共にする家族分の医療費
■その年に実際に支払った医療費

※未払いのものは対象外。ただし、年末に近いクレジットカード払いの場合は、クレジットを利用した日が基準になります。引落しが翌年になる場合でも、利用日で判断してください。

※歯科医院での詰め物が高額だった場合、市町村の高額医療の対象にはなりませんが、
医療費控除の場合は、支出額が著しく高額でない場合は対象となりますので、歯科医や税務署に確認してみてくださいね。現在、金やポーセレン(セラミック)は対象のようです。

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対象外となる医療費

■医療費の内、保険金や健康保険などで補填される金額
例)入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など

■10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等×5%

ポイント

所得控除の対象となる医療費は、最後に「10万円」が引かれるため、医療費が10万円を超えないと控除が受けられないことになります。
また、この医療費は、診断や治療代として支払われたものに限られ、健康診断や病気を予防するために支払われたものは含めることができないんです

詳しくはこちらでご確認ください。
>>国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
>>医療費の集計フォームダウンロードページ

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)って?

医療費を払っていても、10万円を超えることってなかなかないですよね。
そんな時に適用できるのが「セルフメディケーション税制」です。

セルフメディケーション税制の要件

セルフメディケーション税制は、誰でも適用を受けれるわけではなく、一定の要件(一定の取組)を満たす必要があります。
「一定の取組」と聞くと、大そうなことをしていなければならない気がしますが、健康に留意している人ならほぼ満たしていると考えられる以下のような取り組みです。

  • 予防接種
  • 保険者(健康保険組合・国保等)や勤務先が実施する健康診査
  • メタボ健診・特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施する健康診査・がん検診

上記の内、1つでも満たしていればOKです。
ただし、家族の一人が満たしていればよいのではなく確定申告をする方が取り組んでいる必要があるので気をつけてくださいね。
証明書類として、予防接種の領収書や健康診断等の結果通知表の添付が必要となります。

セルフメディケーション税制による医療費控除の計算方法

控除額の計算は、引き算のみなのでとってもシンプル!

医療費控除額 = セルフメディケーション税制の対象となる医薬品代 ー 12,000円
※控除額はMAX88,000円

例)支払った医薬品代が82,000円の場合

医療費控除額 = 82,000ー12,000 = 70,000円

セルフメディケーション税制の対象となる医療費

対象になるのは、医師によって処方されていた医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できる OTC医薬品に転用された医薬品(スイッチ OTC 医薬品)の購入費用です。
本税制の対象となる OTC 医薬品は約 1,500 品目あり、厚生労働省のホームページに掲載されています。
ドラッグストアのレシートに「●」や「★」が付いている場合は、対象となる医療費の支払いがありますので、捨てずに保管しておきましょう。薬の箱に次のようなマークがある場合もあるようです。

セルフメディケーション税制 共通識別マーク

病院に支払う医療費や、適用要件となる予防接種・健康診断費用などはセルフメディケーション税制の医薬品代の対象外となりますので、お気を付けください。

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は選択適用!

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除のW適用はできません。
その年に支払った医療費と医薬品代を集計し、どちらか有利な制度を選択しましょう。

W適用に近い賢い制度の使い方

一人の申告者で2つの制度の適用を受けることはできません。
ただし、申告者が異なる場合、同一家族内では、2つの制度の適用が可能です。
例えば、ご主人の確定申告で従来の医療費控除を適用、奥様の確定申告でセルフメディケーション税制の適用ができます。
所得がないと医療費控除はできないため、例えば、奥様が所得が0(収入103万円以下)の場合には、ご主人のみ(いずれか一つの制度)となります。

医療費控除をすると、所得税だけでなく住民税も安くなるので、これからはドラッグストアのレシート保管も忘れずに!